この旅行はニュー東京観光自動車株式会社(以下、当社という)が主催する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、旅行契約という)を 締結することになります。また契約内容、条件は各コースごとに掲載されている条件の ほか下記条件及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
各コースごとに明示した運送機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取 扱料金、旅行保険代、消費税が含まれます。
前3項以外のコースに含まれない交通費等の費用、個人的性質の諸費用などは旅行代金 に含まれません。
当社は、旅行契約の締結後であっても、天変地異、運送、宿泊機関等のサービス中止、 官公庁の命令、運送機関遅延等、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないと きは契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更すること があります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する 運送機関の運賃、料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。 増額の場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお 知らせします。
A. 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。
ア、旅行開始日または終了日の変更。 イ、観光地、観光施設、その他目的地の変更。 ウ、運送機関の種類または運送会社の変更。 エ、運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更。 オ、宿泊施設の変更。 カ、宿泊施設の種類、景観の変更。
B. 旅行代金が増額された場合。 C. 当社の責任に帰すべき事由により当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を賠償いたします(お荷物に関係する賠償限度額は1名につき15万円)ただし天変地異、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の事由もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのための生ずる旅行日程に変更もしく は旅行の中止、官公庁の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等の場合は原則として責任を負いません。
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により一定の補償金及び見舞金をお支払いします。
旅行日程に6−2−Aに掲げる重要な変更がおこなわれた場合は旅行業約款(募集型 企画旅行契約)の規定により、その変更の内容応じて旅行代金の1〜5%に相当する額の変更補償金をお支払いします。ただし一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。また一旅行契約についての変更補償金の額が1 , 000円未満の場合は変更補償金をお支払いしません。
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。
この旅行条件は2005年4月1日を基準としています。また旅行代金は2005年4月1日現在の有効な運賃、規則を基準として算出しています。
個人情報について旅行者間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらサービス受領のため手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほかアンケートのお願い、統計資料作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
この条件書に定めのない事項は当旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求下さい。
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者へご質問下さい。
旅行業務取扱管理者 手島信次