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  (旅行業法第12条の4による旅行取引条件説明書面)
この書面は旅行契約が締結された場合、12条の5に交付する契約書面の一部になります。
 
 
 1. 募集型企画旅行契約

この旅行はニュー東京観光自動車株式会社(以下、当社という)が主催する旅行であり、 この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、旅行契約という)を 締結することになります。また契約内容、条件は各コースごとに掲載されている条件の ほか下記条件及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

 2.旅行のお申込み及び契約成立
  1. ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と旅行代金もしくは申込金のお支払いが必要です。
    (2つが揃った時点で正式なお申込みとなります)
    ※申込金は、旅行代金、取消料、違約金のそれぞれ一部または全部として取扱います。
  2. 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して10日以内に申込書の提出と旅行代金のお支払いが必要です。
 3. 旅行代金に含まれるもの

各コースごとに明示した運送機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取 扱料金、旅行保険代、消費税が含まれます。

 4. 旅行代金に含まれないもの
前3項以外のコースに含まれない交通費等の費用、個人的性質の諸費用などは旅行代金 に含まれません。
 5. 旅行契約内容、代金の変更

当社は、旅行契約の締結後であっても、天変地異、運送、宿泊機関等のサービス中止、 官公庁の命令、運送機関遅延等、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないと きは契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更すること があります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する 運送機関の運賃、料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。 増額の場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお 知らせします。

 6. お客様による旅行契約の解除
  1. お客様は、次に定める取消料を当社に支払っていつでも旅行契約を解除することができます。お取消の連絡は当社営業時間(平日10:00〜18:00、土曜10:00〜12:00、日曜・祝祭日は休業)

    旅行開始日の前日からさかのぼって
    取消料
    宿泊付旅行
    日帰り旅行
    1. 21日目に当たる日以前の解除
    無料
    無料
    2. 20日目に当たる日以降の解除(3〜7を除く)
    旅行代金の20%
    無料
    3. 10日目に当たる日以降の解除(4〜7を除く)
    旅行代金の20%
    旅行代金の20%
    4. 7日目に当たる日以降の解除(5〜7を除く)
    旅行代金の30%
    旅行代金の30%
    5. 旅行開始日の前日の解除
    旅行代金の40%
    旅行代金の40%
    6. 旅行開始当日の解除
    旅行代金の50%
    旅行代金の50%
    7. 無連絡不参加及び旅行開始後の解除
    旅行代金の100%
    旅行代金の100%

  2. お客様は次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
A. 旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。

    ア、旅行開始日または終了日の変更。
    イ、観光地、観光施設、その他目的地の変更。
    ウ、運送機関の種類または運送会社の変更。
    エ、運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更。
    オ、宿泊施設の変更。
    カ、宿泊施設の種類、景観の変更。

B. 旅行代金が増額された場合。
C. 当社の責任に帰すべき事由により当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
 7. 当社による旅行契約の解除
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。
  1. お客様の人員が当社の定める最少催行人員に達しないとき。この場合は旅行開始の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日前)にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
  2. 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
  3. 申込条件の不適合。
  4. 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき
 8. 当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を賠償いたします(お荷物に関係する賠償限度額は1名につき15万円)ただし天変地異、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の事由もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこれらのための生ずる旅行日程に変更もしく は旅行の中止、官公庁の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等の場合は原則として責任を負いません。
 9. 当社の責任
当社はお客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により一定の補償金及び見舞金をお支払いします。
 10. 旅行保証
旅行日程に6−2−Aに掲げる重要な変更がおこなわれた場合は旅行業約款(募集型 企画旅行契約)の規定により、その変更の内容応じて旅行代金の1〜5%に相当する額の変更補償金をお支払いします。ただし一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。また一旅行契約についての変更補償金の額が1 , 000円未満の場合は変更補償金をお支払いしません。
 11. お客様の責任
当社はお客様の故意または過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により当社が損害を被ったときはお客様から損害の賠償を申し受けます。
 12. 旅行条件、旅行代金の基準日
この旅行条件は2005年4月1日を基準としています。また旅行代金は2005年4月1日現在の有効な運賃、規則を基準として算出しています。
 13. 個人情報の取扱いについて
個人情報について旅行者間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらサービス受領のため手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほかアンケートのお願い、統計資料作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
 14. その他の注意事項
  1. ご集合時間は厳守して下さい。集合時間に遅れて参加できない場合の責任は一切負 いかねます。
  2. 事故、渋滞をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一東京到着 が遅れタクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその 請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられませ ん。
  3. 確定情報を記載する最終旅行日程表につきましては、当社より特に連絡のない場合 はパンフレット記載内容をもってかえさせていただきます。
 募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求下さい。
 旅行業務取扱管理者について
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者へご質問下さい。

旅行業務取扱管理者 手島信次

 
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